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「集落内開発制度」について

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 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第11号に規定する、都道府県の条例で指定する土地の区域、いわゆる集落内開発制度の区域が平成20年6月16日付けで指定され、この基準による開発許可制度の運用が開始されました(平成20年6月27日告示)。
 この制度によって指定を受けた合志市の区域は、熊本県土木部建築課及び熊本県県北広域本部土木部景観建築課並びに合志市都市計画課に備え置いてある図面でご覧いただけます。


【この制度で建築が可能なものの概要】
(1) 戸建て住宅(2戸建ての長屋住宅を含む。賃貸住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く。) 〔1区画の敷地面積は、200平方メートル以上500平方メートル以内〕
(2) 店舗面積500平方メートル以内の日用品販売店舗 〔1区画の敷地面積は、2,500平方メートル以内〕
(3) 店舗併用住宅((1)、(2)に該当するもの) 〔1区画の敷地面積は、2,500平方メートル以内〕

※開発許可基準の詳細につきましては、県にご確認ください。
(開発許可申請の手引き及び申請書等の様式につきましては、県が作成しています。)

※令和8年5月22日付けで区域区分変更に伴う「用途地域の変更」を行いましたので、現在、集落内開発区域図の更新作業を行っています。

 そのため、市街化区域に変更した土地については、集落内開発区域から除外されますのでご留意ください。

 なお、市街化区域に最新の用途地域や高度地区の確認は、各決定図書(総括図、計画図、計画書)を併せてご覧ください。


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