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経過的福祉手当について

最終更新日:
 障害基礎年金および特別障害者手当が創設された際に、従来の福祉手当を受給していた方で(20歳以上)、特別障害者手当、障害基礎年金を受給できなかった方に対して手当を支給します。

 支給額:月額16,560円(令和8年4月から)
     月額16,100円(令和8年3月まで)
 ※ただし、所得の制限があります。
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