在宅で高齢者を介護している家族に対して、紙おむつや尿取りパットなどの介護用品を支給しています。
下記のいずれかに該当する住民税非課税の高齢者を在宅で介護している家族
◎介護認定にて要介護4または5と判定された人
◎介護認定にて要介護度3で、訪問調査により常時おむつが必要と判断された人
※生活保護世帯は対象外となります。
■支給方法
⑴指定薬局
薬局名 | 住所 | 電話番号 | 配達 |
㈲手嶋薬品 | 須屋319-17 | 346-1328 090-1082-8366 | 〇 |
ベル・ドラッグ | 須屋1984-12 | 345-7171 | 〇 |
ドラッグカンパニーフクダ | 栄3796(恵楓園内) | 090-3986-0022 | 〇 |
敬和堂合志薬局 | 幾久富1758-178 | 248-3154 | |
⑵指定薬局以外
■支給額
ひと月の支給限度額は4,500円です。
超過分の代金は、自己負担となります。
■支給品目
紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー
■入院・入所となった(在宅でなくなった)場合
介護される高齢者が入院・入所となった場合は、入院・入所した当月において受給資格を失います。入院・入所した月までが支給対象となり、その翌月から退院の月までは支給を受けることができません。なお、入院期間が3ヶ月以上の場合、支給の開始には再度申請が必要になります。
■申請について
下記の申請書に必要事項を記入のうえ、高齢者支援課 包括支援センター班まで提出してください。
■支給までの流れ
申請時に、支給方法⑴、⑵のどちらかを選択します。
⑴指定薬局(決定通知と一緒に支給券を送付します)
①薬局の人へ対象月の支給券を渡し、介護用品を受け取ります。
②支給品目及び数量を確認し、薬局から渡される受領書を記入します。
③4,500円(支給限度額)を超えた分を薬局へ支払います。
⑵指定薬局以外(決定通知と一緒に請求書と支給券を送付します)
①介護用品を購入します。
※明細付きの領収書を発行してください。なお、日用品等の購入と別会計としていただきますようお願いいたします。
②明細付きの領収書、対象月の請求書、対象月の支給券の三点をそろえ、高齢者支援課 包括支援センター班へ提出します。(持参もしくは郵送)
※請求は速やかに提出し、年度をまたぐ場合は翌年度4月10日までにご提出をお願いします。
③支給対象者(介護する人)の口座に振り込みます。
※4,500円を支給限度額とし、これに満たないときは、実際にかかった額を振り込みます。
- 在宅障害者等への紙おむつ給付につきましては、福祉課(248-1144)までお尋ねください。