工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。敷地面積に対する生産施設の割合の上限や緑地面積の割合の下限などが定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。
届出の対象となる工場(特定工場)
【業種】製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)
【規模】敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
届出が必要な事項
1.一定規模以上の特定工場の新設。又は敷地面積、建築面積の増加、業種変更などにより特定工場となる場合。
2.届出をした工場の敷地や生産施設、緑地等の面積を変更しようとする場合。
3.届出者の氏名名称又は住所を変更した場合や、譲受、借受、相続または合併により届出者の地位を承継した場合。
(※ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。)
届出の方法
届出の内容に応じた届出書、関係書類を準備のうえ、市商工振興課へご提出ください。
届出の流れ
(1)届出書・関係書類等の提出 → (2)市で届出内容確認 → (3)届出が適正に受理されたか否かを届出者に通知
届出の期限
新設、変更に関する届出の提出期限は、原則として工事着手の90日前までです。
なお、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。
お早めの相談・書類提出等をお願いします。
※工事着手とは
<埋め立てや造成を伴う工事の場合>埋め立て・造成工事前までに届出が必要
<埋め立てや造成を伴わない工事の場合>施設の建築工事前までに届出が必要
提出書類
新設・変更
1.所定の様式による届出書(特定工場新設または変更届出)
2.別紙3「工業団地特例」または別紙4「集合地特例」(必要時のみ)
氏名変更・承継
1.所定の様式による届出書
2.その他関係書類
届出書の様式
※届出書の押印は不要となりました。
新設・変更に関する届出様式
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(ワード:44.4キロバイト) 
工場立地に関する準則(守るべき基準)
○生産施設:敷地面積の30~65%以下(業種による)
○緑 地:敷地面積の20%以上
○環境施設:敷地面積の25%以上(緑地を含む)※うち15%以上は敷地周辺部に配置
その他
上記以外の工場立地法に関する内容は、経済産業省のホームページ
(外部リンク)をご確認ください。