○郵便にて住民票関係の証明書を請求する際に使用してください。
なお、請求できるのは、本人もしくは同一世帯員の方です。それ以外の方が代理で請求される場合は、ご本人からの委任状などが必要になります。虚偽による請求が判明した場合は、法により処せられます。 (本人確認書類の写しの添付もお願いします。)
別世帯の家族等が、亡くなった方の除票を請求される場合は別途添付書類が必要になります。事前にお電話等で市民課までお問い合わせください。
コンビニ交付サービスで住民票が取得できます(令和4年11月1日開始)
マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機から、本人及び世帯員の住民票が取得できるようになりました。