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開発行為に伴う公共施設管理者との同意協議・検査について

最終更新日:
 

公共施設管理者との同意協議について

 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならないこととなっています。(都市計画法第32条)

 合志市では、都市計画法第32条の規定に基づく公共施設等管理者への同意協議申請は都市計画課へまとめて提出していただいておりましたが、令和6年8月19日受付分より、各公共施設等管理者へ直接提出していただくことになりましたので、お知らせします。

 手続きフローは下記のとおりとなります。

 同意協議申請にあたっては、熊本県の開発許可基準別ウィンドウで開きます(外部リンク)および各公共施設管理者の基準に沿って、許可権者(熊本県)および各公共施設管理者と十分に協議のうえお手続きをお願いします。

 特に、公共施設(道路、防火水槽、ゴミ置場、公園)の配置や形状については、同意協議申請後に変更があった場合、大幅な図面の差し替え等が生じるため、各公共施設等管理者と密に協議をお願いします。

 

 

同意協議の流れ

 (1)【申請者】事前相談

 (2)【申請者】事前報告

 (3)【申請者】同意協議申請

 (4)【合志市】同意書

 (5)【申請者】開発行為許可申請進達依頼

 (6)【合志市】進達書

 (7)【申請者】開発行為許可申請

 (8)【熊本県】開発許可


 

同意協議申請内容

 建 設 課 : 道路側溝や水路への雨水管の接続放流や新設道路の設計など

 農 政 課 : 道路側溝や水路への雨水管の接続放流など

 土地改良区 : 水路への雨水管の接続放流など

 水 道 課 : 既設配水管からの分岐や新設配水管の設計など

 下 水 道 課 : 既設下水道管への接続放流や新設下水道管の設計など

 安全安心課 : 既設消防水利の利用や新設交通安全施設の設計など

 環境衛生課 : 新設ゴミ置場の設計など

 都市計画課 : 新設公園の設計や緑地の新設など 

 (公園担当)


 

同意協議申請に必要な書類


 

公共施設管理者への工事完了報告について

 合志市では、都市計画法第36条の規定に基づく公共施設管理者への工事完了報告は都市計画課へまとめて提出していただいております。その後、各公共施設管理者と日程調整のうえ、まとめて検査を行います。

 手続きフローは下記のとおりとなります。

 工事施工にあたっては、熊本県の開発許可基準および各公共施設管理者の基準に沿って、許可権者(熊本県)および各公共施設管理やと十分に協議をお願いします。



 

工事完了報告の流れ

 (1)【申請者】確定測量図等の提出、支払い

 (2)【申請者】工事完了報告、工事完了の進達依頼

 (3)【合志市】検査

 (4)【申請者】公共施設の検査完了報告

 (5)【合志市】進達書

 (6)【申請者】工事完了届

 (7)【熊本県】検査、検査済証の交付

 (8)【申請者】帰属(寄附)申出


 

工事完了報告に必要な書類




申請に必要なもの必要書類一覧表のとおり
※必ず、関係各課と事前に協議いただきますようお願いします。

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