合志市ホームページトップへ

幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:

 

幼児教育・保育の無償化について

  2019年(令和元年)5月に、子ども子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。

 

無償化の概要

 利用される施設・サービスにより無償化の内容や必要な手続きが異なります。

 次の表をご確認のうえ、お手続きが必要な方は下記の「無償化の申請について」を参考に申請書類の提出をお願いいたします。

 

幼稚園・認定こども園(幼稚園部門) 

 

利用施設 利用料 必要な手続き
2歳児クラス
 (3歳になってから最初の3月31日までの間の児童)
3歳児クラス~
小学校就学前
幼稚園(新制度未移行) 上限月額2.57万円まで※1 事前に 認定申請書を市に提出し、
市の認定を受ける必要があります。
幼稚園(新制度)や認定こども園(幼稚園部門) 無償
幼稚園や認定こども園(幼稚園部門)+在籍園の預かり保育 住民税非課税世帯のみ
利用日数×1日の上限450円まで無償(月額上限1.63万円)
利用日数×1日の上限450円まで無償(月額上限1.13万円) 保育の必要性があることが条件です。
事前に 認定申請書及び証明書類を市に提出し、
市の認定を受ける必要があります。
幼稚園や認定こども園(幼稚園部門)+在籍園以外の預かり保育や認可外保育施設等 住民税非課税世帯のみ
利用日数×1日の上限450円まで無償(月額上限1.63万円)
利用日数×1日の上限450円まで無償(月額上限1.63万円) 在籍園の預かり保育だけでは十分な保育ができない場合※2のみ無償化の対象です。
保育の必要性があることが条件です。
事前に 認定申請書及び証明書類を市に提出し、市の認定を受ける必要があります。

※1 国立幼稚園は、上限月額0.87万円

※2 在籍園の平日の教育時間を含む預かり保育が8時間未満、又は年間の開所日数200日未満の場合


認可保育所、認定こども園(保育所部門)、地域型保育施設

利用施設 利用料 必要な手続き
0歳児クラス~
2歳児クラス
3歳児クラス~
小学校就学前
・認可保育所
・認定こども園(保育所部門)
・地域型保育施設
住民税非課税世帯のみ、
無償
無償 保育の必要性については認定済みですので、新たな手続きは必要ありません。

 

認可外保育、一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポート事業

利用施設 利用料 必要な手続き
0歳児クラス~
2歳児クラス
3歳児クラス~
小学校就学前
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育
・ファミリーサポート事業
住民税非課税世帯のみ、
月額4.2万円を上限に無償
月額3.7万円を上限に無償 保育の必要性があることが条件です。
事前に 認定申請書及び証明書類を市に提出し、
市の認定を受ける必要があります。

 

 

企業主導型保育事業

利用施設 利用料 必要な手続き
0歳児クラス~
2歳児クラス
3歳児クラス~
小学校就学前
企業主導型保育所 住民税非課税世帯のみ、
標準的な利用料を無償
標準的な利用料を無償 市ではなく、実施者が保育の必要性を判断します。

 ※市の支給認定基準に基づき発行される「支給認定証」が必要となる場合があります。 


児童発達支援事業所

利用施設 利用料 必要な手続き
0歳児クラス~
2歳児クラス
3歳児クラス~
小学校就学前
児童発達支援事業所 対象外 無償 詳しくは福祉課(TEL:096-248-1144(直通))までお問い合わせください。

 

 

無償化の申請について

 無償化の対象となるためには、無償化の対象施設を利用する前に、市に申請(原則施設経由)及び市の認定が必要になります。

 利用される施設をご確認のうえ、以下の必要書類を、各施設を通じて提出をしてください。

 遡っての認定は無償化の対象になりませんので、利用される前月までには申請をしてください。

 

 ◆無償化の申請方法について

利用施設

必要書類

  幼稚園(新制度未移行)

 申請方法や必要書類については、学校教育課(TEL 096-248-2366(直通))までお問い合わせください。

  幼稚園(新制度)や
  認定こども園(幼稚園部門)

 認定申請書(エクセル:56.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 認定申請書(PDF:399.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
 【記入例】認定申請書(PDF:566.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
  幼稚園や認定こども園(幼稚園部門)

 +在籍園の預かり保育

 認定申請書(エクセル:56.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

・保育が必要であることを証明する書類 2

  幼稚園や認定こども園(幼稚園部門)

+在籍園以外の預かり保育や認可外保育施設

在籍園の預かり保育だけでは十分な保育ができない場合 ※1 のみ無償化の対象です。

 【記入例】認定申請書(PDF:566.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

・保育が必要であることを証明する書類 2

 認可保育所、認定こども園(保育所部門)等 無償化に伴う手続きは必要ありません。

 認可外保育施設、一時預かり事業、

 病児保育、ファミリーサポート事業

 認定申請書(エクセル:56.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
 【記入例】認定申請書(PDF:566.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

・保育が必要であることを証明する書類 2

     企業主導型保育所

    保育の必要性の認定については、企業主導型保育所にお問い合わせください。

     児童発達支援事業所

     詳しくは福祉課(TEL:096-248-1144(直通))までお問い合わせください。

    ※1 在籍園の平日の教育時間を含む預かり保育が8時間未満、又は年間の開所日数200日未満の場合

     

    ※2 保育が必要であることを証明する書類

    【注意】就労の要件の場合、月64時間以上就労していない場合や、職種・就労時間に相応しない収入と判断された場合は認められません。

     保護者の保育が必要な状況

     必要となる書類

     就労中・就労予定(育休中)の方

     自営業・農業をしている方(1) 就労証明書(ファイル:285.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
    (2)確定申告書または開業届の写し
     内職をしている方

    (1) 就労証明書(ファイル:285.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

    (2)就労を証する書類および収入額が確認できる書類(雇用先で証明できない場合のみ)

     就学している方

    (1) 在籍証明書(PDF:281.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

    (2)カリキュラム、時間割等

     出産予定の方(出産に伴い退職された方のみ)母子健康手帳の写し
     病気や障がいのある方

    (1)診断書(家庭保育ができない理由や期間の記載が必要)または障がい者手帳の写し

    (2) 申立書(PDF:380.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

     介護・看護をしている方

    (1)診断書(家庭での介護が必要な理由や期間の記載が必要)または障がい者手帳の写し

    (2) 申立書(PDF:380.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

     

     


     

    認可外保育施設等の施設等利用費の請求方法について

    詳細については、以下のページをご覧ください。

     ★https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00319057/index.html別ウィンドウで開きます


     

    償還払いの必要書類

     提供証明書兼領収証(エクセル:36.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
     請求書(償還払い)(エクセル:55キロバイト) 別ウインドウで開きます

    • 認定保護者は施設等に利用料を一旦全額支払い、その後市へ直接請求することで払い戻しを受けます。
    • 4半期ごとに3ヶ月分をまとめて払い戻しをします。請求内容確認後、施設等利用費対象額(上限額を超える場合は上限額まで)を指定された口座に振り込みます。複数の対象施設を利用した場合、利用料はまとめて請求することができます。

     

    法定代理受領

    • 各施設が認定保護者に代わって直接合志市に請求を行い、施設等利用費を受領します。
    • 無償化の上限額の範囲内であれば、認定保護者から施設等に利用料を支払う必要はありません。
      ただし、無償化の上限額を超える場合は、その差額分については施設等にお支払いください。

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:18849 P)