幼児教育・保育の無償化について
2019年(令和元年)5月に、子ども子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。
無償化の概要
利用される施設・サービスにより無償化の内容や必要な手続きが異なります。
次の表をご確認のうえ、お手続きが必要な方は下記の「無償化の申請について」を参考に申請書類の提出をお願いいたします。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部門)
利用施設 |
利用料 |
必要な手続き |
2歳児クラス
(3歳になってから最初の3月31日までの間の児童) |
3歳児クラス~
小学校就学前 |
幼稚園(新制度未移行) |
上限月額2.57万円まで※1 |
事前に 認定申請書を市に提出し、
市の認定を受ける必要があります。 |
幼稚園(新制度)や認定こども園(幼稚園部門) |
無償 |
幼稚園や認定こども園(幼稚園部門)+在籍園の預かり保育 |
住民税非課税世帯のみ
利用日数×1日の上限450円まで無償(月額上限1.63万円) |
利用日数×1日の上限450円まで無償(月額上限1.13万円) |
保育の必要性があることが条件です。
事前に 認定申請書及び証明書類を市に提出し、
市の認定を受ける必要があります。 |
幼稚園や認定こども園(幼稚園部門)+在籍園以外の預かり保育や認可外保育施設等 |
住民税非課税世帯のみ
利用日数×1日の上限450円まで無償(月額上限1.63万円) |
利用日数×1日の上限450円まで無償(月額上限1.63万円) |
在籍園の預かり保育だけでは十分な保育ができない場合※2のみ無償化の対象です。
保育の必要性があることが条件です。
事前に 認定申請書及び証明書類を市に提出し、市の認定を受ける必要があります。 |
※1 国立幼稚園は、上限月額0.87万円
※2 在籍園の平日の教育時間を含む預かり保育が8時間未満、又は年間の開所日数200日未満の場合
認可保育所、認定こども園(保育所部門)、地域型保育施設
利用施設 |
利用料 |
必要な手続き |
0歳児クラス~ 2歳児クラス |
3歳児クラス~
小学校就学前 |
・認可保育所
・認定こども園(保育所部門)
・地域型保育施設 |
住民税非課税世帯のみ、
無償 |
無償 |
保育の必要性については認定済みですので、新たな手続きは必要ありません。 |
認可外保育、一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポート事業
利用施設 |
利用料 |
必要な手続き |
0歳児クラス~ 2歳児クラス |
3歳児クラス~ 小学校就学前 |
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育
・ファミリーサポート事業 |
住民税非課税世帯のみ、
月額4.2万円を上限に無償 |
月額3.7万円を上限に無償 |
保育の必要性があることが条件です。
事前に 認定申請書及び証明書類を市に提出し、
市の認定を受ける必要があります。 |
企業主導型保育事業
利用施設 |
利用料 |
必要な手続き |
0歳児クラス~
2歳児クラス |
3歳児クラス~
小学校就学前 |
企業主導型保育所 |
住民税非課税世帯のみ、
標準的な利用料を無償 |
標準的な利用料を無償 |
市ではなく、実施者が保育の必要性を判断します。 |
※市の支給認定基準に基づき発行される「支給認定証」が必要となる場合があります。
児童発達支援事業所
利用施設 |
利用料 |
必要な手続き |
0歳児クラス~ 2歳児クラス |
3歳児クラス~ 小学校就学前 |
児童発達支援事業所 |
対象外 |
無償 |
詳しくは福祉課(TEL:096-248-1144(直通))までお問い合わせください。 |
無償化の申請について
無償化の対象となるためには、無償化の対象施設を利用する前に、市に申請(原則施設経由)及び市の認定が必要になります。
利用される施設をご確認のうえ、以下の必要書類を、各施設を通じて提出をしてください。
遡っての認定は無償化の対象になりませんので、利用される前月までには申請をしてください。
※1 在籍園の平日の教育時間を含む預かり保育が8時間未満、又は年間の開所日数200日未満の場合
認可外保育施設等の施設等利用費の請求方法について
詳細については、以下のページをご覧ください。
★https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00319057/index.html
償還払いの必要書類
提供証明書兼領収証(エクセル:36.5キロバイト) 
請求書(償還払い)(エクセル:55キロバイト) 
- 認定保護者は施設等に利用料を一旦全額支払い、その後市へ直接請求することで払い戻しを受けます。
- 4半期ごとに3ヶ月分をまとめて払い戻しをします。請求内容確認後、施設等利用費対象額(上限額を超える場合は上限額まで)を指定された口座に振り込みます。複数の対象施設を利用した場合、利用料はまとめて請求することができます。
法定代理受領
- 各施設が認定保護者に代わって直接合志市に請求を行い、施設等利用費を受領します。
- 無償化の上限額の範囲内であれば、認定保護者から施設等に利用料を支払う必要はありません。
ただし、無償化の上限額を超える場合は、その差額分については施設等にお支払いください。