小型特殊自動車をお持ちの方やこれから取得される方へ
車両の大きさ及び最高速度について、以下の表に1つでも該当しない場合、大型特殊自動車になります。大型特殊自動車の小型特殊自動車としての登録誤りにご注意ください。
大型特殊自動車の登録は運輸支局での手続きになります。
大型特殊自動車を事業用で所有される場合には償却資産の課税対象となりますので◆償却資産(固定資産税)の申告について
をご覧ください。
なお、小型特殊自動車の登録は定置場所の市町村での手続きになります。小型特殊自動車に該当するかどうかについては
フローチャート(PDF:321.7キロバイト)
及び以下でご確認ください。
小型特殊自動車は、地方税法上、公道の走行有無にかかわらず、4月1日時点で所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税については、◆軽自動車税について / 合志市ホームページ (koshi.lg.jp)をご覧ください。
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用 | その他 |
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
税額(年額) | 2,400円 | 5,900円 |
※小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省から