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「合志市空家等の適正管理に関する条例」の制定について

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「合志市空家等の適正管理に関する条例」について


 

条例の目的

平成 27 年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)が施行されたことを受け、本市では「合志市空家等対策計画」に基づき、総合的な空家等対策を推進しています。

適正な管理が行われていない空家等は、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼし、さらには、倒壊等による生命や身体への危険を生じさせる恐れがあるため、これまで所有者等への指導強化等の取組みを進めてきましたが、今後も空家等が増加していくことが予想される中、より一層の対策が必要です。また、近年頻発している地震や暴風雨等の自然災害等の影響を受け、空家等が周辺環境に危険を及ぼす急迫した状態となる可能性が懸念されています。

このことから、所有者等の責務を明確化し空家等の適正な管理及び活用の促進を図るとともに、緊急的な対応を要する危険な状態にある空家等に対し、当該危険を回避するために市が必要最小限の措置を行う「緊急安全措置」の実施を位置づけることにより、市民の生命、身体、財産への危害を未然に防止し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的に条例を制定しました。


◎空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)   

  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

◎これまでの合志市の取組等

  合志市空家等対策計画についてhttps://www.city.koshi.lg.jp/kiji00321441/index.html別ウィンドウで開きます

  合志市空き家バンクについてhttps://www.city.koshi.lg.jp/kiji0034439/index.html別ウィンドウで開きます


 

条例の概要

所有者等・市・市民の責務を明記(第4条・5条・6条)するとともに、「緊急安全措置」(第8条)の実施を規定しています。
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条例本文

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空家等をお持ちの方へ

 空家等は個人の財産であり、所有者・管理者は、防災・衛生・景観等において地域住民の生活に悪影響を及ぼさないように、空家等を適切に管理する責務があります。空家を適切に管理せずに放置すると、建物の劣化が進み、防災面や防犯面、衛生面で様々な問題が発生する恐れがあります。
 所有者等は定期的な換気や樹木の剪定・修繕・解体または管理を民間業者等に委託するなど、適正な管理を心掛けてください。

空家を放置すると・・・
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