合志市から他の市区町村へ転出するとき、市税の種類などにより取扱いが異なり、手続きが必要になる場合もあります。
市県民税(住民税) について
市県民税は、1月1日の住所地(住民票を置いていた市区町村など)に基づき年度単位で課税しますので、1月2日以降に転出しても引き続き合志市に納税していただきます。
なお、合志市では6月を第1期として市県民税の徴収を開始しますが、1月1日を賦課期日として課税するため、5月以前に転出しても合志市に納税していただきます。
転出時に特別な手続きは不要です。口座振替の登録は継続します。納付書払いの方はお手持ちの納付書を引き続きお使いください。
・市県民税の制度については「
市県民税」をご覧ください。
退職や転職による引っ越しのとき
市県民税を特別徴収(給与天引き)で納付していた場合は、退職した勤務先から市に送付される「特別徴収異動届書」が届いた後、普通徴収(納税者が自ら納付する方法)に変更して通知します。以前に口座振替の登録があった場合は口座振替、登録がない場合は納付書払いになります。
なお、納付方法の変更に伴い納付回数が変わりますが、納付額の合計は変わりません。
また、新しい勤務先で特別徴収(給与天引き)を希望する場合は、新しい勤務先から市に「特別徴収依頼届出書」を提出していただく必要がありますので、新しい勤務先にご相談ください。
※転出しても勤務先が変わらないときは手続き不要です。
軽自動車税 について
軽自動車税は、4月1日の定置場(車両を主に駐車する場所)の市区町村で課税します。定置場は住民票の異動とは連動しませんので、転出の際は手続きが必要です。
手続きをしない場合は定置場が合志市のまま変わりませんので、転出しても合志市で課税します。定置場が変わる場合は必ず手続きをしてください。なお、実家に置いておくなど定置場を変えない場合でも、転出後に更に引っ越し(住民票の異動)をした場合は「住所変更届」の提出が必要です。
また、軽自動車税には月割りなどの仕組みはありませんので、年度途中で定置場を変えても税額は変わりません。
・軽自動車税の制度および手続きに必要な書類等については「
軽自動車税について」をご覧ください。
原動機付自転車(50cc~125cc以下のバイク・特定小型原付・ミニカー)・小型特殊自動車 の手続き
合志市での廃車手続きと、転出先の市区町村での登録手続きの両方が必要です。
なお、転出先の市区町村で廃車と登録の両方の手続きをすることもできます。登録手続きをする際、転出先の市区町村により必要な書類が異なりますので、あらかじめご確認ください。
軽四輪車・二輪車 の手続き
合志市での手続きは不要ですが、軽四輪車は軽自動車検査協会、二輪車は運輸支局での手続きが必要です。
必要な書類などは、下記までお問い合わせください。
・軽自動車検査協会 熊本事務所
TEL 050-3816-1758
・熊本運輸支局
TEL 050-5540-2086
〒862-0901 熊本市東区東町4年14月35日
国民健康保険税 について
国民健康保険税は、転出の前月までの分を合志市に納税していただきます。
納付済の額との差額を納付していただきますので、転出の際に4月から転出の前月分までを計算しなおしてお知らせします(過納となる場合は後日還付します)。口座振替の登録は継続します。納付書払いの場合は新しくお渡しする納付書をお使いください。
納付の期別について
国民健康保険税は毎年6月に1年分(4月分から3月分まで)を課税し、8期(6月から1月まで8回)に分けて納付する仕組みです。そのため、国民健康保険の加入期間と納付期間は一致しません。