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空家等対策の推進に関する 特別措置法の一部改正する法律が 令和5年12月13日より施行されました

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空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

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令和5年6月14日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和5年12月13日に施行されました。

これまでは、危険な空家(特定空家)として指導・勧告された物件は、固定資産税の「住宅用地特例」が解除されることにより固定資産税が増額となっていました。しかし、今回の改正法で特定空家になる恐れがある空家(管理不全空家)も新たに指導・勧告の対象となり、「住宅用地特例」が解除されることになりました。
「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
   ※固定資産税の住宅用地特例についてはこちら別ウィンドウで開きます

空家は個人の財産であり、所有者・管理者は、防災・衛生・景観等において地域住民の生活に悪影響を及ぼさないように、空家を適切に管理する責務があります。空家は放置せず、所有者等は定期的な換気や樹木の剪定・修繕・解体または管理を民間業者等に委託するなど、適正な管理を心掛けてください。

詳細は国交省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
 




【合志市の取組等】

・合志市空家等対策計画についてhttps://www.city.koshi.lg.jp/kiji00321441/index.html別ウィンドウで開きます

・合志市空き家バンクについてhttps://www.city.koshi.lg.jp/kiji0034439/index.html別ウィンドウで開きます

・合志市空家等の適正管理に関する条例についてhttps://www.city.koshi.lg.jp/kiji00322298/index.html別ウィンドウで開きます




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