令和5年6月14日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)(以下「改正法」といいます。)が公布され、令和5年12月13日に施行されました。
これまでは、危険な空家(特定空家)として指導・勧告された物件は、固定資産税の「住宅用地特例」が解除されることにより固定資産税が増額となっていました。しかし、今回の改正法で特定空家になる恐れがある空家(管理不全空家)も新たに指導・勧告の対象となり、「住宅用地特例」が解除されることになりました。
「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
※固定資産税の住宅用地特例については
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空家は個人の財産であり、所有者・管理者は、防災・衛生・景観等において地域住民の生活に悪影響を及ぼさないように、空家を適切に管理する責務があります。空家は放置せず、所有者等は定期的な換気や樹木の剪定・修繕・解体または管理を民間業者等に委託するなど、適正な管理を心掛けてください。
【合志市の取組等】