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空家等管理活用支援法人の指定について

最終更新日:
空家等管理活用支援法人制度の概要
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
この制度の狙いは、指定により民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことになります。
市としては、支援法人を活用しながら、空家等対策事業をより推進していく方針であるため、このたび、新たに事務取扱要綱を定め支援法人の指定を進めていきます。

支援法人の業務(法第24条)
支援法人の業務は、法第24条に基づき、次に掲げるいずれかとします。
〇空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他
 の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助
〇委託に基づく、空家等の所有者等の探索
〇空家等の管理または活用に関する調査研究
〇空家等の管理または活用に関する普及啓発
〇その他の空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務

支援法人の指定の申請
次に掲げるいずれにかに該当し、支援法人の指定の申請を検討している法人は「合志市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」(以下「要綱」といいます。)を確認のうえ、担当へ事前相談をお願いします。
〇特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
〇一般社団法人(公益社団法人を含む)
〇一般財団法人(公益財団法人を含む)
〇空家等の管理または活用を図る活動を行うことを目的とする会社

指定の流れ

 1 事前相談・事前相談では、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか確認等を行ないます。
・申請書類を持参していただく必要はありませんが、事業内容を説明できる方が来庁してください。
 2 申請・要綱第2条第2項に規定する書類を添えて同条第1項に規定する申請書を提出してください。
 3 審査・提出された申請書を基に、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います。
 4 指定または不指定・通知書により通知します。

 

各種書類(様式)


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