マイナンバーカードの代理受取について
マイナンバーカードは、申請者本人による受取が原則です。
しかし、本人が病気や身体の障害などの「やむを得ない理由」により、本人の来庁が困難な場合に限り、代理人にカードの受取を委任できます。
その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく場合があります。
※仕事や多忙なため等は「やむを得ない理由」に該当しません。
やむを得ない理由に該当する人 | 来庁が困難であることを証明する書類 |
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1 成年被後見人 | 登記事項証明書 |
2 被保佐人、被補助人 | 登記事項証明書 |
3 中学生、小学生及び未就学児 | 不要 |
4 75歳以上の人 | 不要 |
5 長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、個人番号カード顔写真証明書(※下記参照) など |
6 障害のある人 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 など |
7 施設入所者 | 入所証明書、個人番号カード顔写真証明書(※下記参照) など |
8 要介護・要支援認定者 | 介護被保険者証、認定結果通知書 個人番号カード顔写真証明書(※下記参照) など |
9 妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書 など |
10 長期(国内・外)出張者や長期に航行する船員など、 仕事の内容や勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして 来庁が困難であると認められる人 | 勤務場所、勤務形態等の、来庁が困難であると判断できる書類 |
11 海外留学している人 | 査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー |
12 高校生、高専生 | 学生証、在学証明書 |
13 社会的参加(就学、就労、家庭外の交遊など)を回避し、 長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど、 客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる人 | 個人番号カード顔写真証明書(※下記参照) |
代理受取する際の必要書類
書類が不足している場合は交付できません。再度、来庁となりますのでご注意ください
(1)マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
※高校生以下については、不要です。
※表面の回答書、裏面の委任状欄をご記入ください(※成年被後見人の場合は、委任状欄の記入は不要です。)。
(2)個人番号カード・電子証明書設定暗証番号記載票
※記入後、封入用封筒に同封してください。
(3)通知カードまたは個人番号通知書(新規申請の人のみ)
※紛失の場合は受取時に申し出てください。
(4)マイナンバーカード(切替申請の人のみ)
※紛失の場合は警察の届出等が必要です。事前に市民課にお電話ください。
(5)申請者本人の本人確認書類
ア、イ、ウのいずれかの書類をお持ちください。
ア.Aから2点
イ.AとBからそれぞれ1点ずつ
ウ.Bから2点と、個人番号カード顔写真証明書(※下記参照)
※1歳未満の方については、Bから2点のみで受け取り可
注意点 ・「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」が表記されていること。
・ 有効期限内で、現在の住所や氏名が表記されていること。
A:運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障がい者手帳、療育手帳
在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、住民基本台帳カード、マイナンバーカード
B:健康保険証、介護保険証、年金手帳(または年金証書)、学生証(顔写真付きで割印等されているもの)、こども医療費受給者証
Bから2点の組み合わせの例
健康保険証+介護保険証、健康保険証+年金手帳、健康保険証+こども医療費受給者証 健康保険証+学生証(顔写真付きで割印等されているもの) |
(6)代理人の本人確認書類
ア、イのいずれかの書類をお持ちください。
ア.Aから2点
イ.AとBからそれぞれ1点ずつ
(7)来庁が困難であることを証明する書類(※上記参照)
(8)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
個人番号カード顔写真証明書
顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を申請者本人の本人確認書類として使用することができます。
貼付用の写真を添えて申請してください(マイナンバーカードを申請した際の写真と同じ顔写真では受付できません。)。
【顔写真の規格】 ・サイズは縦4.5センチ、横3.5センチ
・マイナンバーカード受取時から6か月以内に撮影したもの
※この規格で写真を撮ることが難しい人は、市民課までご連絡ください。