ごみステーションの設置・廃止・移設するには事前協議が必要です
ごみステーション(ごみ一時保管所)は、家庭から出るごみを一時的に集積する場所であり、区・自治会やアパート管理会社などの方々により管理されています。
収集のルールを違反して出されるごみは回収されず、ごみステーションに残されたままになります。
違反ごみが残り続けると不衛生になるばかりか、更なる違反ごみの増加や不法投棄を助長する恐れがあります。
ごみステーションを清潔に保つために、違反ごみがでないよう正しく分別し、定期的に清掃するよう心がけましょう。
ごみステーションの設置
ごみ収集を円滑に進めるために、設置場所は原則4m以上の幅員があり、収集車両が前進して進入、通り抜けができる道路沿いとしています。
場所を選定後、以下の手順に基づきごみステーションの設置を決めてください。
(1) 地元住民との話し合い
● ごみステーション予定地の土地所有者や、近隣住民から理解を得るようにしてください。
● 私道を通行しなければごみ収集ができない場所は、私道所有者からも理解を得るようにしてください。
● パッカー車での収集が可能な場所が選定されているか、周辺環境に問題が生じないか判断します。
● 収集が困難な場所であると判断した場合、別の場所を選定いただくことになります。
(3) 同意協議申請 ※都市計画法第32条に基づく同意協議が必要な場合
● ごみステーションに関する同意協議申請書一式を提出してください。
● 申請内容に問題がないことが確認でき次第、同意書を作成し配布します。
(4) ごみ一時保管所設置申込書(収集開始届)の提出
● ごみ一時保管所設置申込書の記入方法や添付書類は、ごみステーションの設置主体や管理主体により異なります。下の表をご確認の上ご準備ください。
● ごみ一時保管所設置申込書は、ごみの収集開始を希望する日の7日前までに環境衛生課へ直接提出してください。

● 利用していた方々へ説明し、理解を得るようにしてください。
● ごみ一時保管所廃止届の記入方法は、ごみステーションの管理主体により異なります。下の表をご確認の上ご準備ください。
● ごみ一時保管所設置廃止届は、ごみの収集廃止を希望する日の2日前までに環境衛生課へ直接提出してください。

移設元ごみステーションのごみ一時保管所設置廃止届と、移設先ごみステーションのごみ一時保管所設置申込書をご提出ください。
手順については、『ごみステーションの設置』と『ごみステーションの廃止』をご参照ください。