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個人住民税の特別徴収とは
給与支払者(事業所)が、給与所得者(従業員)の個人住民税を毎月の給与から徴収(給与天引き)し、給与支払者が市に納付していただく制度です。
給与支払者は原則として個人住民税の特別徴収をしなければなりません。
新たに特別徴収を開始するには
新たに従業員を雇用した場合などは、給与支払者から市への届出が必要です。
「特別徴収依頼届出書」に必要事項を記入し、市に郵送してください。
また、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すると、紙での提出の代わりにインターネットを利用して届出をすることができます。
特別徴収を中止するには
従業員が退職した場合などは、給与支払者から市への届け出が必要です。
非課税(給与天引きしていない)の場合でも、特別徴収になっている方については提出が必要です。
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、市に郵送してください。
また、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用すると、紙での提出に代えてインターネットで届出することができます。
すみやかな提出にご協力ください
異動届の提出が遅くなると、転職先での特別徴収を開始することができなかったり、普通徴収に切替えした後の1期当たり納付額が大きくなったり、納税者に迷惑がかかりますので、早目の提出にご協力ください。
指定番号・生年月日の記入にご協力ください
迅速な処理ができるよう、異動届への 指定番号・生年月日 の記入にご協力ください。
なお、指定番号は合志市が定める7桁の番号です。「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」や「領収証書」に記載しています。
<指定番号の記載例>
事業所の所在地や名称が変わったときは
事業所の所在地や名称に変更が生じた場合、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」に必要事項を記入し、市に郵送してください。
納付方法について
個人住民税の特別徴収は、6月期から翌年5月期までの12回に分けて納付します。納期限は、各徴収期別の翌月10日です。
以下の方法で納付することができます。
納入書による場合
新年度当初(5月下旬から6月上旬)に送付する「決定通知書」に1年分の納入書をすべて同封しています。
なお、途中で納入額が変更になった場合でも、新しい納入書は送付しません。お手元の納入書を書き換えてご利用ください。
なお、納入書を希望されない場合は「決定通知書」にも同封していません。
納入取扱金融機関等
納入書で納付できる金融機関等は以下のとおりです。
・合志市役所(支所を除く)
・菊池地域農業協同組合
・肥後銀行、熊本銀行、熊本信用組合、熊本信用金庫、熊本第一信用金庫、熊本中央信用金庫
・九州内のゆうちょ銀行(沖縄県を除く)
九州外のゆうちょ銀行(郵便局)で納付される場合は、「特別徴収に関する綴」に入っている「取扱金融機関指定通知書」を 郵便局窓口に提出してください。
「特別徴収に関する綴」は新年度当初に送付する決定通知書に同封しています。
銀行送金による場合
銀行送金をされる場合は「特別徴収に関する綴」に送金先金融機関・口座名義・口座番号を記載していますので、ご確認ください。
「特別徴収に関する綴」は新年度当初に送付する決定通知書に同封しています。
(手数料等は事業所負担になります)
eLTAX(地方税ポータルシステム・共通納税システム)による場合
eLTAXを利用すれば、インターネットバンキングやクレジットカードを用いた納入もできます。
利用には要件がありますので、
一括徴収について
退職などにより、年度途中で特別徴収しなくなった方の残りの税額は、次のように取り扱ってください。
(異動届の記載誤りがよくあります。徴収した額・一括徴収する額 は正確にご記入ください)
6月1日から12月31日までの間に、退職などにより特別徴収しなくなった場合
本人の申し出により一括徴収することができます。本人に確認いただき、一括徴収にご協力ください。
1月1日から4月30日までの間に、退職などにより特別徴収しなくなった場合
原則として、一括徴収することが義務付けられています。
納期の特例について
納期の特例は、給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である場合に適用を受けることができます。
適用を受けた場合は、6月期から11月期の納期限が12月10日、12月期から5月期までの納期限が6月10日、に変更になります。
ただし、従業員からの特別徴収は各期別ごとに天引きしてください。
事業所の所在地や名称に変更が生じた場合、「特別徴収に係る納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入し、市に郵送してください。
市からの通知について
事業所から届出書を提出された場合や、従業員の納税額が変更になった場合は、処理後に「給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」を発送します。
通知書が届いたら、すぐに内容をご確認ください。
通知の見方については、下記「通知の見方」をご覧ください。
通知書は月に2回まとめて発送しています。そのため、届出書を提出されたタイミングにより通知まで時間がかかることがあります。
また、届出書が集中する時期(3月から6月)や、前職から異動届出書が提出されていない場合など、通知の発送まで非常に時間を要することがあります。あらかじめご了承ください。
なお、eLTAXを利用した電子通知での受取りを選択することもできます。
(特別徴収義務者用の通知と納税義務者用の通知について、電子通知する/しない を別々に選択することができます。)
決定通知書(特徴義務者用)について
「決定通知書」は、年度当初またははじめて特別徴収を開始する際に、特別徴収を開始する 給与支払者(事業者)宛に送付する通知です。
特別徴収するすべての給与所得者(従業員)を記載しています。記載漏れがある場合はお問い合わせください。
変更通知書(特徴義務者用)について
変更通知書は、特別徴収を新たに開始する方・中止する方・税額が
変更になる方のみ記載しています。記載漏れがある場合はお問い合わせください。
通知の見方
紙で送付する決定・変更通知書は、下記のように記載されています。
退職所得にかかる市県民税について
退職金にかかる市県民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して(「分離課税」といいます。)退職手当等の支払いの際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて納入することになっています。
特別徴収する自治体について
合志市で特別徴収できるのは、原則として1月1日現在で合志市に住民票を置いていた方です。1月2日以降に合志市から転出しても、年度内は継続して合志市に納入していただきます。
給与支払報告書や届出書の提出先が変わりますので、1月1日現在の住民票所在地についてあらかじめ従業員の方にお尋ねください。
なお、特別徴収の年度は6月~5月ですので、6月期~12月期の特別徴収は当年の1月1日、1月期~5月期の特別徴収は前年の1月1日現在の住民票所在地で賦課します。
2か所以上で就労中の場合
給与支払元が複数ある方(2か所以上で同時に就労している方)で、いずれの事業所からも特別徴収の書類が提出された場合は、主たる給与を支払う事業所からのみ特別徴収します。
異動にともなう納付期別について
普通徴収から特別徴収へ異動する場合(就職した場合など)
「依頼届出書」が市に到着した時点で、納期が到来していない普通徴収の期別について特別徴収に切替えます。
なお、市からの通知は月2回まとめて発送するため、余裕をもった開始月を記載してください。
また、3~6月はたいへん多くの届出書を提出いただきますので、通知の発送まで長期間お待たせする場合があり、このとおりにできないこともあります。ご了承ください。
<例>8月15日に依頼届出書が到着した場合
普通徴収の第3期(8月分)以降から特別徴収に切替えます。第2期(7月分)以前の切替えはできません。
特別徴収の開始月は、原則として依頼届出書に記載された月から開始します。
特別徴収から普通徴収へ異動する場合(退職した場合など)
異動届出書が市に到着した日の翌月分の期別から、普通徴収に切替えます。
ただし、1日から4日ごろに到着(普通徴収の月次処理前)した分に限っては当月分から切替えます。
また、3~6月はたいへん多くの届出書を提出いただきますので、通知の発送まで長期間お待たせする場合があり、このとおりにできないこともあります。ご了承ください。
<例>8月15日に異動届出書が到着した場合
普通徴収の第4期(9月分)以降から普通徴収に切替えます。第3期(8月分)以前の切替えはできません。
特別徴収の終了月は、原則として異動届出書に記載された月までで終了します。
給与支払報告書の提出について
1月から12月の間に給与などを支払ったすべての従業員について、給与支払報告書の提出が必要です。
毎年1月末までに提出してください。
提出が遅くなると、税額の通知や特別徴収への切替が遅れるため、年度当初の通知に間に合わない場合があります。
eLTAXを利用すれば、郵送することなくインターネットで送信できますので、ぜひご利用ください。
給与支払報告書提出後の異動(退職等)について
給与支払報告書を特別徴収で提出していたところ、従業員が退職するなどにより普通徴収に切り替える場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書異動届出書」を提出してください。
逆に、給与支払報告書を普通徴収で提出していたところ、特別徴収に切り替えたい場合は、依頼届出書を提出してください。
なお、異動届出書を記入される際、用紙右上「年度」欄の「新年度」または「両年度」のいずれかに必ず印をつけてください。
新年度の当初の特別徴収税額通知について
新年度当初の特別徴収税額通知(決定通知書)は、例年5月下旬から6月上旬までに配達が完了する予定で送付しております。
通知が届きましたらすぐにご確認ください。
また、6月上旬を過ぎても通知が届かない場合もご連絡ください。
なお、概ね4月上旬ごろまでに届いた届出書などに基づき通知しております。
そのため、その後に届いた給与支払報告書や届出書等の内容は、決定通知書に反映されていません。
6月以降に順次、変更通知書として送付します。