点検商法にご注意ください 最終更新日:2025年2月10日 屋根や水道管など点検商法のトラブルが増えています屋根や水道管などの「点検商法」に関する消費生活相談及び情報提供が増加しているため、これらの相談の具体的な事例についてお知らせします。 点検商法とは点検商法とは、「点検」と称して電話や訪問をして「工事が必要」「修理をしないと危険」などと言って不安をあおり、契約をさせる商法です。「点検だけなら」と了承したところ、業者のペースに乗せられて不要な契約をしてしまった、という相談が寄せられています。 「消費者庁イラスト集より」 相談事例【事例1】昨日「明日給湯器の点検に伺います」と電話があり、取引のある事業者だと思い了承した。気になって事業者に確認すると、そのような電話はかけて おらず、訪問の予定もない」と言われた。明日、訪問してきたらどうすれば良いか。【事例2】「近くで工事をしているものだが、お宅の屋根瓦がずれている。そのままにしておくと、雨漏りする」と訪問があった。応急処置をするというのでお願いした。家の中の様子も見ると言われたが、それは断った。【事例3】 突然業者が訪問し、「この地域を回って雨どいを見ている。お宅の雨どいはどうも漏れているようだ。」と言った。付き合いのある業者に見てもらうからと断ったが、訪問業者がどこかに電話をかけた後「付き合いのある業者に電話したところ、当社でやってと言われた」と話したので、訪問業者の言葉を信じ、点検を依頼した。5,000円を請求されたので支払ったが、領収書や名刺もなく、付き合いのある業者に確認の電話すると「そんな電話は受けていない」と言われた。 トラブルに遭わないために・突然訪問してきた業者には、安易に点検させないようにしましょう。・必要のないものは、「お断りします」「必要ありません」ときっぱり断りましょう。・すぐに契約はせず、十分に検討したうえで契約しましょう。必要な場合は、複数社から見積もりをもらい、周りの人にも相談しましょう。・訪問はインターフォンで対応することや、電話は留守番電話に設定しておくなども効果的です。・契約した後もクーリング・オフができる場合もあります。少しでも不安を感じたら、合志市消費生活センター(TEL:096-248-5442)に相談してください。WEB受付での相談も可能です(初回のみ)。消費生活相談(WEB受付)のご案内についてはこちら