65歳に到達された方には、介護保険被保険者証を交付します。
郵送にて送付しますので、氏名・住所等に誤りがないか確認し、お手元で大切に保管をお願いします。
また、以下のとおり介護保険料の納付をお願いいたします。
1.65歳以上の方の介護保険料
2.納付の方法3.よくある質問
65歳以上の方の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、65歳になった月の分から納付が必要です。
保険料額はご本人や世帯の住民税課税状況や所得状況に応じて決まります。
詳しくはパンフレットや市から送付する介護保険料額決定通知書をご覧ください。
介護保険料額決定通知書については、誕生月の翌月上旬頃に送付します。
納付の方法
介護保険料の納付には【特別徴収】と【普通徴収】の2種類の納付方法があります。
どちらの方法で納めるかは、原則として受給している年金(※)の額によって決まります。
これは法令で定められており、個人で納め方を選ぶことはできません。
※老齢福祉年金は対象外です。
【普通徴収】年金が年額18円未満の方 → 納付書や口座振替で各自納めます。
○年額を6月から翌年1月までの8回に分けて納めます。
○振替口座をご登録いただいている方は、口座から振替を行います。
納付書払いの方には、市から納付書を送付しますので、コンビニエンスストアや取り扱い金融機関で期限内に納めてください。
スマートフォン決済アプリでの納付もできます。届いた納付書を各決済アプリで読み込み支払います。
この場合、領収証は発行されません。
○スマートフォン決済アプリの方はこちら → バーコード付き納付書があれば自宅でスマホ決済ができます!
対応アプリ:PayPay、J-Coin Pay、PayB、支払秘書、d払い、auPay
○口座振替をご希望の方はこちら → 介護保険料の口座振替について
※スマートフォンやパソコン等からWEBでの申し込みも可能です。
【特別徴収】年金が年額18万円以上の方 → 年金からの天引きとなります。
○年額を年金の支払い月である4・6・8・10・12月・翌年2月の6回に分けて天引きします。
○特別徴収の対象者となってからおよそ半年~1年後に天引きが開始されますので、それまでの間は普通徴収の方法で納めます。
また、次のような時は、一時的に普通徴収で納めます。
・年度途中で介護保険料が変更になった ・年度途中で65歳になった
・年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
・年度途中で他の市町村から転入した ・年金が一時差し止めになった など
よくある質問(FAQ)
Q.65歳になり介護保険料の案内が届きました。まだ仕事をしているので社会保険に加入しており、
介護保険料も給与から天引きされていますが、2重で支払うのですか?
A.介護保険料は、仕事をしているかどうかや、社会保険等の加入状況に関わらず、
65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から、全ての方が各自での納付に替わります。
現在、給与天引きで介護保険料を納めている方も、給与天引きはなくなり、普通徴収または特別徴収での納付となります。
※実際に給与から天引きされている分が何月分の介護保険料なのか、何月支給分の給与から介護保険料分の天引きがなくなるのかなどは、
勤務先におたずねください。
Q.健康保険料として支払っていた(64歳まで支払っていた)介護保険料と比べて高くなっているのですが、なぜですか?
A.40歳から64歳までの方の介護保険料と65歳以上の方の介護保険料は計算方法が異なるため、金額が変わります。
また、会社の健康保険に加入している場合は、原則として事業主が2分の1を負担しています。
Q.65歳になったら介護保険料は年金から天引きされると聞いていましたが天引きとなっていません。何か手続きをしなければいけませんか?
65歳となり、介護保険料が年金から天引きされる対象となった場合でも、年金機構との調整が必要なため、対象になってから半年~1年程度は
年金天引き(特別徴収)ができません。その期間は納付書か口座振替(普通徴収)で納めていただくことになります。
年金天引きへの切り替えは自動的に行われますので、ご自身でのお手続きは必要ありません。
Q.介護保険被保険者証は何につかうのですか?
A.介護保険被保険者証は、あなたが介護保険の被保険者であることを示す証明書です。要支援・介護認定を受けるときなどに必要になります。
お手元で大切に保管してください。
Q.口座振替依頼書は提出する必要がありますか?
A.普通徴収でのお支払いを、口座振替でご希望の方はご提出ください。納付書払いをご希望の方は提出不要です。
納付書払いの方には、納付月に毎月、納付書をご郵送します。また、WEBで口座振替の申請も可能です。
WEBでの口座登録についてはこちら
をご覧ください。