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入院時食事療養費について

最終更新日:
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。標準負担額は所得区分によって異なります。
※入院時の食事代は、他の診療や薬にかかる費用とは別に必要です。高額療養費を算定する際の自己負担額には算入されません。

 

入院時食事療養費の標準負担額

※令和8年6月1日から

 区分標準負担額(1食あたり)
 市県民税課税世帯
・70歳未満の区分「ア」~「エ」の人
・70歳から74歳までの区分「一般」、「現役並みⅠ」~「現役並みⅢ」の人
 550円(※2)
 市県民税非課税世帯(※1)
・70歳未満の区分「オ」の人
・70歳から74歳までの区分「Ⅱ」の人
・過去12か月で90日までの入院     270円
・過去12か月で90日を超えた(※3)入院    220円(※4)

 市県民税非課税世帯(※1)
・70歳から74歳までの区分「Ⅰ」の人
 130円


※1 市県民税非課税世帯「オ」、区分「Ⅰ」、区分「Ⅱ」の人は、入院先の医療機関窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。(マイナ保険証を利用する場合は不要です。)

※2 指定難病の人、小児慢性特定疾病の人は330円です。平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病棟に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している人は260円の場合もあります。

※3  70歳未満の人は区分「オ」、70歳から74歳までの人は区分「Ⅱ」の区分の認定を受けている期間に限ります。

※4 長期入院の認定申請が必要です。なお、マイナ保険証を利用する場合でも、長期入院の認定申請が必要です。


このほか、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、病状などにより食事代の金額が異なる場合があります。また、併せて居住費の一部を自己負担します(1日当たり430円)。


 

長期入院の認定申請

市県民税非課税世帯の区分「オ」、区分「Ⅰ」、区分「Ⅱ」の人で、過去12か月で90日を超えた入院があった人は、長期入院該当の認定により、食事代の負担がさらに減額されます。(65歳以上で療養病床に入院する人の場合、該当しないことがあります。)

入院期間が新たに90日を超えた人の他、すでに認定を受けた人でも毎年8月には再度申請をお願いします。

※マイナ保険証をお持ちの人も申請が必要です。


●申請に必要なもの

 ◎限度額適用標準負担額減額認定申請書(PDF:132キロバイト) 別ウインドウで開きます4.医療費が高額になったとき別ウィンドウで開きますにも様式があります。)

・90日を超えて入院したことが分かる領収書もしくは医療機関発行の支払証明書(写しでも可)

・(本人及び同世帯の人が申請するとき)本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)

・(同世帯以外の人が申請するとき)委任状及び窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)

・限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けた人のみ)

※郵送での申請も受け付けています。


 

食事代の減額差額支給申請

入院時に支払った食事代が本来負担すべき額を超えていた場合、申請することで差額分が支給されます。

申請期限⋯入院先の医療機関へ支払いが完了した翌月から起算して2年間



申請に必要なもの・入院時に支払った食事代が分かる領収書もしくは医療機関発行の支払証明書(写しでも可)
・(本人及び同世帯の人が申請するとき)本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)
・(同世帯以外の人が申請するとき)委任状及び窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)
・限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けた人のみ)
※郵送での申請も受け付けています。

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