申し込みの流れ
1.市こども未来課へ利用申し込み(認定申請を兼ねる)
2.審査・利用調整
3.結果通知
※ 保留の場合、年度内は自動的に翌月以降の審査対象となります。
【⚠️重要】令和9年度からの変更点
・内定辞退による影響について
決定(内定)が出ている保育施設への入所を辞退する場合、再度申し込みをした際に選考において減点対象となるほか、同年度内であっても申請書類一式を改めて提出する必要があります。
なお、この減点は年度を超えても継続します。詳細は「入所のてびき」7ページを必ずご確認ください。
・在園児のきょうだいの申し込みについて
新たに在園児のきょうだいの入所を申し込む場合は、「新規入所申込書」等を市こども未来課へ直接提出してください。
※これまでのように在籍施設での受付は行いませんのでご注意ください。
支給認定について
認可保育施設等を利用するためには、「支給認定」(利用のための認定)を受ける必要があります。認定は以下の3つの区分に分かれています。
なお、2号・3号認定は、利用申込書が認定申請を兼ねていますので、別途申請する必要はありません。
1号認定
児童が満3歳以上で、幼稚園等の教育施設を希望される場合
利用可能施設:幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(教育部門)
2号認定
児童が満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育施設を希望される場合
利用可能施設:保育所・認定こども園(保育部門)
3号認定
児童が満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育施設を希望される場合
利用可能施設:保育所・認定こども園(保育部門)・地域型保育事業所
利用可能時間について
認定区分に応じて、次のいずれかの時間に施設を利用できます。
1号認定
教育標準時間:おおむね4時間(施設によって異なります)
2号・3号認定
保育標準時間:最長11時間(7時~18時)
保育短時間 :最長8時間(施設によって異なります)
【⚠️重要】以下の場合、保育標準時間で施設を利用していても保育短時間へ変更となります。月途中での変更はできません。
・産前・産後休暇を除く育児休業
出産日から2か月後の月末までは産後休暇として取り扱うため「標準時間」、翌月1日から「短時間」となります。
例)出産日が7月10日の場合:9月30日までは標準時間、10月1日から短時間
※ 出産日から1か月以内に「就労証明書(休業期間及び復帰日記載)」をこども未来課に提出してください。
・求職活動
退職日から1か月後の月末までは「標準時間」、翌月1日から「短時間」となります。
例)退職日が11月22日の場合:12月31日までは標準時間、翌年1月1日から短時間
※ 退職日から1か月以内に「退職届」をこども未来課に提出してください。
短時間から標準時間へ変更する場合(仕事復帰・就労決定など)
育児休業からの復職や、求職活動中に仕事が決まったことで、保育利用時間を「短時間」から「標準時間」へ変更を希望される場合は、変更希望月の月末までに「保育施設利用可能時間変更届」と「就労証明書(復帰日または就労開始日記載)」をこども未来課に提出してください。
例)復帰日が2月22日の場合: 1月31日までにこども未来課へ上記書類の提出があれば、2月1日から標準時間での利用が可能になります。
幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(教育部門)への申し込みについて
幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(教育部門)の利用を希望される場合、施設へ直接利用申し込みを行い、内定を得た後に別途市への認定申請が必要です。申し込みの流れは以下のとおりです。
1.希望施設へ直接利用申し込み
2.入園内定
3.市こども未来課へ認定申請書を提出
4.認定決定通知の交付(1号認定)
5.契約
▶ 認定申請書類はこちら
もっと詳しく知りたい方
利用調整や申し込みに関するよくある質問等の詳しい内容はこちらをご覧ください。
▶ 令和9年度合志市認可保育施設入所のてびき(10月26日公開予定)