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幼児教育・保育の無償化について(令和8年10月更新)

最終更新日:

 

幼児教育・保育の無償化について

2019年(令和元年)5月に、子ども子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。

 

無償化の概要

利用される施設・サービスにより無償化の内容や必要な手続きが異なります。 

次の表をご確認のうえ、お手続きが必要な方は下記の「無償化の申請について」を参考に申請書類の提出をお願いいたします。

 

 ★★令和8年10月分以降から、下記に記載の上限額に変更となります。★★


   

認可保育所、認定こども園(保育所部門)、地域型保育施設

利用施設 利用料 必要な手続き
0歳児クラス~2歳児クラス
3歳児クラス~小学校就学前
認可保育所
認定こども園(保育所部門)
地域型保育施設
【住民税非課税世帯のみ】
無償
無償 保育の必要性については認定済みですので、新たな手続きは必要ありません。

 

幼稚園・認定こども園(幼稚園部門) 

利用施設 利用料 必要な手続き
2歳児クラス
 (3歳になってから最初の3月31日までの間の児童)
3歳児クラス~小学校就学前
幼稚園(新制度未移行) 上限月額2.8万円まで 事前に 認定申請書を市に提出し、市の認定を受ける必要があります。
幼稚園(新制度)
認定こども園(1号部門)
無償
預かり保育
【住民税非課税世帯のみ】
日額490円とし
月額1.77万円を上限に無償
日額490円とし
月額1.23万円を上限に無償
保育の必要性があることが条件です。
事前に 認定申請書及び証明書類を市に提出し、市の認定を受ける必要があります。
在籍園以外の預かり保育や認可外施設を利用したい場合は、条件※を満たす必要があります。

 ※在籍園の平日の教育時間を含む預かり保育が8時間未満、又は年間の開所日数200日未満の場合


認可外保育、一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポート事業

利用施設 利用料 必要な手続き
0歳児クラス~2歳児クラス 3歳児クラス~小学校就学前
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育
ファミリーサポート事業
【住民税非課税世帯のみ】
月額4.57万円を上限に無償
月額4.03万円を上限に無償 保育の必要性があることが条件です。
事前に 認定申請書及び証明書類を市に提出し、市の認定を受ける必要があります。


企業主導型保育事業

利用施設 利用料 必要な手続き
0歳児クラス~2歳児クラス 3歳児クラス~小学校就学前
企業主導型保育所
【住民税非課税世帯のみ】
標準的な利用料を無償
標準的な利用料を無償 市ではなく、実施者が保育の必要性を判断します。

 ※市の支給認定基準に基づき発行される「支給認定証」が必要となる場合があります。


児童発達支援事業所

利用施設 利用料 必要な手続き
0歳児クラス~2歳児クラス 3歳児クラス~小学校就学前
児童発達支援事業所 対象外 無償 詳しくは、こども未来課こども支援班(TEL:096-248-1162(直通)) までお問い合わせください。


無償化の申請について

無償化の対象となるためには、無償化の対象施設を利用する前に、市に申請(原則施設経由)及び市の認定が必要になります。

利用される施設をご確認のうえ、以下の必要書類を、各施設を通じて提出をしてください。

遡っての認定は無償化の対象になりませんので、利用される前月までには申請をしてください。

 

 ◆無償化の申請書類について

利用施設

必要書類

  幼稚園(新制度未移行)

 申請方法や必要書類については、学校教育課(TEL 096-248-2366(直通))までお問い合わせください。

  幼稚園(新制度)
  認定こども園(幼稚園部門)

(1) 認定申請書(エクセル:56.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

  認定申請書(PDF:395.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
  【記入例】認定申請書(PDF:563.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
  預かり保育

(1) 認定申請書(エクセル:56.9キロバイト) 別ウインドウで開きます   

  認定申請書(PDF:395.1キロバイト) 別ウインドウで開きます 

  【記入例】認定申請書(PDF:563.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)保育が必要であることを証明する書類 ※※

 認可保育所
認定こども園(保育所部門)等
 無償化に伴う手続きは必要ありません。
 認可外保育施設、一時預かり事業

 病児保育、ファミリーサポート事業

(1) 認定申請書(エクセル:56.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

  認定申請書(PDF:395.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  【記入例】認定申請書(PDF:563.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)保育が必要であることを証明する書類 ※※

 企業主導型保育所

 保育の必要性の認定については、企業主導型保育所にお問い合わせください。

 児童発達支援事業所

 詳しくは、こども未来課こども支援班(TEL:096-248-1162(直通))までお問い合わせください。

 

※※ 保育が必要であることを証明する書類

【注意】就労の要件の場合、月64時間以上就労していない場合や、職種・就労時間に相応しない収入と判断された場合は認められません。

 保護者の保育が必要な状況

 必要となる書類

 就労中・就労予定(育休中)の方

 自営業・農業をしている方(1) 就労証明書(エクセル:64.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
(2)確定申告書または開業届の写し
 内職をしている方

(1) 就労証明書(エクセル:64.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)就労を証する書類および収入額が確認できる書類(雇用先で証明できない場合のみ)

 就学している方

(1) 在籍証明書(PDF:281.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)カリキュラム、時間割等

 出産予定の方母子健康手帳の写し
 病気や障がいのある方

(1)診断書(家庭保育ができない理由や期間の記載が必要)または障がい者手帳の写し

(2) 申立書(PDF:380.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 介護・看護をしている方

(1)診断書(家庭での介護が必要な理由や期間の記載が必要)または障がい者手帳の写し

(2) 申立書(PDF:380.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 


 

認可外保育施設等の施設等利用費の請求方法について

 

償還払いの必要書類

【R8.9月分までの請求の場合】
(2) 請求書(償還払い)(エクセル:55キロバイト) 別ウインドウで開きます
【R8.10月分以降からの請求の場合】

  • 認定保護者は施設等に利用料を一旦全額支払い、その後市へ直接請求することで払い戻しを受けます。
  • 4半期ごとに3ヶ月分をまとめて払い戻しをします。請求内容確認後、施設等利用費対象額(上限額を超える場合は上限額まで)を指定された口座に振り込みます。複数の対象施設を利用した場合、利用料はまとめて請求することができます。

 

法定代理受領

【R8.10月分以降からの請求の場合】

  • 各施設が認定保護者に代わって直接合志市に請求を行い、施設等利用費を受領します。
  • 無償化の上限額の範囲内であれば、認定保護者から施設等に利用料を支払う必要はありません。
    ただし、無償化の上限額を超える場合は、その差額分については施設等にお支払いください。
 

幼稚園・認定こども園(幼稚園部門)の施設等利用費の請求方法について

 

法定代理受領

【R8.10月分以降からの請求の場合】
  • 各施設が認定保護者に代わって直接合志市に請求を行い、施設等利用費を受領します。
  • 無償化の上限額の範囲内であれば、認定保護者から施設等に利用料を支払う必要はありません。
    ただし、無償化の上限額を超える場合は、その差額分については施設等にお支払いください。

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