令和8年熊本地震により被災された方へ、一日も早く生活を再建できるよう、経済的な支援についてご案内します。
それぞれの制度により、対象となる方の要件や支給額が異なります。詳細は各リンク先のページをご確認いただくか、担当窓口までお問い合わせください。
1.ご家族を亡くされた方、重度の障がいや怪我を負われた方への支援
(1)対象者 災害により亡くなった方(関連死を含む)のご遺族
(2)支給金額 最大500万円
(1)対象者 災害により心身に重度の障害を受けた方(審査委員会において関連性が認められた方)
(2)支給金額 最大250万円
(1)対象者 災害により亡くなった方(関連死を含む)のご遺族
災害により全治1か月以上の負傷をされた方
(2)支給金額 最大20万円
被災者生活再建支援金
(1)対象者 居住する住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯
住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯
大規模半壊世帯及び中規模半壊世帯
(2)支給金額 基礎支援金 最大100万円(住宅の被害状況による)
加算支援金 最大200万円(住宅の再建方法による)
(3)申請期限 基礎支援金 令和9年8月27日
加算支援金 令和11年8月27日
(1)対象者 災害により住家等に被害を受けた世帯
(2)支給金額 最大10万円(被害状況による)
3.生活再建のための資金の貸し付け
(1)対象者 以下のいずれかに該当する世帯の世帯主(所得制限あり)
・世帯主におおむね1か月以上の療養を要する負傷があった
・住居の半壊又は全壊(「半壊」とは、準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)
・住居全体が滅失・流出した
・家財の3分の1以上の損害があった
(2)貸付限度額 最大350万円
(3)申請期限 令和8年10月30日