令和8年熊本地震義援金の配分について
( 令和8年10月15日現在 )
1.義援金の内容
この義援金は国内外の多くの皆様から寄せられた善意を、日本赤十字社、共同募金会及び熊本県がお預かりし、熊本県の義援金配分委員会において決定された基準により合志市に配分されたその全額を、対象者に配分します。
2.配分対象及び配分基準額
| 対象被害 |
配分基準額 |
| 第1次配分 |
人的被害 (1人当たり) |
死亡者 |
1,000,000円 |
| 重傷者 |
100,000円 |
住家被害 (1世帯当たり) |
全 壊 |
1,000,000円 |
| 大規模半壊 |
750,000円 |
| 中規模半壊 |
500,000円 |
| 半 壊 |
300,000円 |
| 準半壊 |
100,000円 |
| 一部損壊 |
50,000円 |
【人的被害】
(死亡者)市災害弔慰金において、死亡者(関連死を含む)と認定された方が対象となります。
申請者は、市災害弔慰金と同一となります。
(重傷者)市災害障害見舞金又は市災害見舞金において、対象と認定された方が対象となります。
申請者は、市災害障害見舞金又は市災害見舞金と同一となります。
【住家被害】
り災証明書で一部損壊以上と認定された世帯が対象となります。
申請者は、り災証明書の申請者と同一となります。
※り災証明書の申請自体に期限はありません。ただし、支援制度によっては申請期限がある場合がありますのでお早めに申請してください。
り災証明の申請関連記事はこちらをクリックしてください⇒⇒⇒「令和8年7月28日の地震に伴う罹災証明書等の発行について」
3.必要書類
令和8年熊本地震義援金配分申請書(請求書) ※対象者へ郵送します。
4.注意事項
●義援金の申請受付後、審査のうえで支給を決定します。審査や県配分の状況により支給まで時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
●支給に当たっては、決定通知書等は送付しません。指定の口座への振込みをもって、決定通知に代えさせていただきます。
●今後、追加配分があった場合は、決定済みの被害区分に応じた額を追加で振込みますので、追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
(異なる被害区分の場合は、別途申請が必要です。)