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開発行為に伴う寄附(帰属)申出について

最終更新日:

 

受付窓口 都市計画課  電話:096-248-3855  メール:toshikeikaku@city.koshi.lg.jp

 

 都市計画法第32条に基づく協議において、市へ帰属することとなる公共施設については、必要書類を揃えて寄附(帰属)申出が必要となります。下記のとおりご確認のうえ、お手続きをお願いします。

 なお、地目については各公共施設に合わせた地目※へ変更手続き、抵当権・賃借権等の制限がある土地については提出前に登記(仮登記)抹消手続きが必要となりますのでご注意下さい。


※各公共施設に合わせた地目とは、道路は「公衆用道路」、防火水槽は「雑種地」、ゴミ置場は「雑種地」、公園は「公園」となります。



◎都市計画法第40条第1項(公共施設の付け替え)を適用する場合

 従前公共施設が法定外公共物であるかどうかでお手続きが変わります。


 1.法定外公共物の表示・保存登記 ※既に表示・保存登記された土地であれば、1は省略し、2へ


 提出時期:開発行為が完了し、熊本県公告後

 提出書類:帰属証明願い、字図(原本)、熊本県公告(写し)、関係する公共施設の協議経過書(写し)、

      公共施設新旧対照図(帰属する部分を赤で表示)、誓約書

 


 2.帰属申出


 提出時期:開発行為が完了し、熊本県により公告され、1の登記完了後

 提出書類:帰属申出書、登記承諾書兼登記原因証明情報、印鑑証明書、位置図、字図(原本)、土地登記簿謄本(原本)



◎都市計画法第40条第1項(公共施設の付け替え)を適用しない場合(寄附)


 提出時期:開発行為完了後(県の検査済証発行後)

 提出書類:寄附申出書、登記承諾書兼登記原因証明情報、印鑑証明書、位置図、字図(原本)、土地登記簿謄本(原本)

 



 

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