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農耕作業用トレーラの軽自動車税の課税について

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農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)の課税について

 農耕作業用のトレーラをお持ちの方は、申告方法にご注意ください。

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。


  小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック別ウィンドウで開きます(外部リンク)」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

 

   地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。

 

※参考

 小型特殊自動車
農耕作業用その他
車両の大きさ長さ制限なし4.7m以下
制限なし1.7m以下
高さ制限なし2.8m以下
最高時速時速35km未満時速15km未満
総排気量制限なし制限なし
税額(年額)2,400円5,900円

 

  なお、新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として申告することのないようお気を付けください。

 

償却資産(固定資産税)の申告について別ウィンドウで開きます

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