農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)の課税について
農耕作業用のトレーラをお持ちの方は、申告方法にご注意ください。
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部リンク)」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。
※参考
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用 | その他 |
車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
最高時速 | 時速35km未満 | 時速15km未満 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
税額(年額) | 2,400円 | 5,900円 |
なお、新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として申告することのないようお気を付けください。
◆償却資産(固定資産税)の申告について