農耕作業用トレーラの軽自動車税の課税について 最終更新日:2024年12月11日 農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)の課税について 農耕作業用のトレーラをお持ちの方は、申告方法にご注意ください。 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。償却資産として申告することのないようお気を付けください。◆償却資産(固定資産税)の申告について 小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(外部リンク)」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。 地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。 ※参考 ◆小型特殊自動車をお持ちの方やこれから取得される方へ/合志市ホームページ https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00321926/index.html ◆軽自動車税について/合志市ホームページ https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00311797/index.html