合志市ホームページトップへ

グリーストラップの適正管理のお願い

最終更新日:

 

飲食店等で厨房を使用されている事業所の皆様へ

 飲食店等で、油脂を多く使用し排水するお店(焼き肉店、ラーメン店、中華料理店など)は、その排水を下水道法に定める水質の基準に適合させるため、除害施設「グリーストラップ」を設置しなければなりません。

次のとおり、グリーストラップのしくみ、管理方法、下水道法及び合志市下水道条例に定める基準などをご理解のうえ、適正に管理をしていただくようお願いします。

 

グリーストラップとは

 食品油と流し台に流れた食品のごみ(厨芥)を下水道に排水しないため、分ける装置です。排水を自動的にきれいにするものではありません。

 

 構造について(参考)

 (1)1槽目

     厨芥(「ちゅうかい」食品などのごみ)を金網で流れないようにします。金網から抜ける厨芥がある場合、グリーストラップの下に沈殿させます。

 (2)2槽目

     水の比重を利用して油脂を浮かせ、油脂が3槽目に行かないように止めます。再度、厨芥を沈殿させます。

 (3)3槽目

    パイプ状のトラップを使い、下から水を流すことで、更に油脂を分離します。

 除害施設図

 

グリーストラップの管理(掃除・洗浄)の方法について

 掃除と洗浄を定期的に行ってください。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。

(1)掃除について

  ア 厨芥(食品などのごみ)について

   金網から食品ごみなどが溜まるため、毎日取り除きます。又は、専用のネットを金網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げます。

  イ 油膜

   油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。柄杓(ひしゃく)等ですくいます。又は、グリース用シートを使   

   用し、油脂を吸着させます。毎日の清掃を行い、第3槽に油膜がない状態に保つことが基本です。また、第3槽のトラップも掃除し、キャップの

   締め忘れに注意してください。

  ウ 沈殿物

   沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっていますので、柄杓(ひしゃく)等ですくいます。月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかど  

   うか確認し、溜まっている場合には清掃してください。

 (2)掃除についての注意点

  ア グリーストラップ内の仕切り板は壊したり、取り除いたりしないようにしてください。

  イ 厨芥(食品などのごみ)は一般廃棄物、油膜と沈殿物は産業廃棄物として処理しなければなりません。廃棄物は、収集運搬業許可業者に依頼し、  

    処理してください。 (廃棄物に関する問合先 合志市環境衛生課 096-248-1202)

 (3)洗浄について

  こまめに掃除をした場合でも、汚れや油脂がこびりつきます。そのため、最低2〜3ヶ月に1回はグリーストラップの洗浄をしてください。洗浄は、

  ごみを取り除いた後、汚れた水をくみ取り、洗剤等でグリーストラップの汚れを落とします。洗浄作業を請け負う専門会社もありますので、委託す

  る事も可能です。

 (4)水質管理責任者の選任について

  グリーストラップを設置している事業所については、(1)〜(3)までの作業や管理、記録を行う「水質管理責任者」を選任し、併せて廃棄物処理業   

  者と契約しなければなりません。

 (5)その他について

  グリーストラップを正しく管理、清掃している場合でも、排水量が大量になる場合などは油脂が流れるときがあります。調理で出る油脂が下水道に 

  流れないように、普段から注意してください。

  ア 食用油は流しに捨てず、廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

  イ 食品のごみはそのまま流しに捨てず、必ず目の細かい網で取るようにしてください。

 

管理が出来ていない場合の改善命令及び罰則について

 管理を怠り、排水の水質基準を超えた場合には、下水道管理者(合志市長)が改善命令を出すことになりますが、その命令に従わない場合は、処罰の対象になります。

  

 処罰の例 1 : 排水設備の維持管理義務(水質管理責任者制度)が履行できない場合

  合志市下水道条例第9条の2(水質管理責任者の選任、届出)、10条(排水基準)、

  第28条第1項第4号(罰則 5万円以下の過料)

 処罰の例 2 : 排水設備の使用方法や構造に関する改善命令に従わない場合

  合志市下水道条例第17条(改善命令)、第28条(罰則 5万円以下の過料)

  下水道法第45条(罰則) 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 処罰の例 3 : 流れた油脂が下水道に入り込み、固まって下水道の本管が流れなくなった場合

  下水道法第44条第1項(罰則) 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

   (下水道の本管が詰まった際の除去・清掃に関する費用は下水道法第10条第2項の規定に基づき、その排水設備の占有者に対し請求される場合

    があります。)

 

排水の水質基準

 店舗から下水道へ排水する際の水質基準のうち、油脂に関するものは次のとおりです。

  動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム(=0.03グラム)以下 (下水道法施行令第9条に基づく合志市下水道条例第9条第1項第3号イ)

  ※通常、ラーメンの汁には脂質が6グラムから20グラム含まれますので、排水基準を満たすためには、最低でも97.5パーセントの脂質を除去する

   必要があります。

 

排水設備の改修・修理について

  日常の簡単なメンテナンスを除く排水設備の改修や修理は、市で指定した下水道排水設備工事店に依頼してください。指定工事店以外に依頼することはできませんのでご注意ください。(改修工事には申請と完了検査が必要です。軽微な修理等を除きます。)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:20875 P)