他の市区町村や海外から引っ越してきた人は、転入手続きが必要です。住み始めてから必ず14日以内に転入届を提出してください。
他市町村からの転入の場合、前住所地での転出届の際に発行される「転出証明書」が必要です(オンラインによる転出を除く)。
海外からの転入の場合は、転入者全員のパスポート等が必要になります。
マイナンバーカードをお持ちの人はオンラインで転入予約サービスが利用できます。詳しくは
こちら
をご確認ください。
受付場所
※転入届の受付は各窓口でできますが、市役所本庁舎でしか手続きできないものがあります。
受付時間
月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
■窓口に来る人の本人確認書類
例:マイナンバーカード、運転免許証など(顔写真付きのもの)。詳しくは
こちら
をご確認ください。
■転出証明書(前住所地市町村で発行) ※オンラインによる転出を除く。
■マイナンバーカード(世帯全員分)+住民基本台帳用の暗証番号(特例転入の場合)
【15歳以上の人が同じ世帯の代理人に委任して、マイナンバーカードの住所変更を行う場合】
-
委任状(転入・転居・国外転出に伴う電子証明書発行の委任状)
が必要な場合*があります。 *委任状が必要な場合
| 本人の年齢 | 代理人の種類 | 委任状の成否 |
|---|
| 18歳以上 | 全ての代理人 | 必要 |
| ~17歳 | 法定代理人(親権者) | 不要 |
| 15歳~17歳 | 法定代理人以外 | 必要 |
※ご本人が必要事項を記入し、封筒に封入・封緘した状態で代理人に渡してください。
【新しい住所にすでに住所を置いている人がいる場合】
■
同意書 
※世帯を同一にするかどうかに関わらず、すでに住んでいる世帯主からの同意が必要です。
【海外から転入する場合】
■転入者全員のパスポート
■本籍表示のある戸籍の附票(戸籍の表示がない場合は、附票+戸籍謄本)
自動改札で日本の入国スタンプがパスポートにない場合は、eチケットなどの入国日が確認できるものをお持ちください。
【18歳に到達して最初の3月31日まで(高校卒業相当)のお子様がいる人】
■お子様の保険確認書類+保護者名義の通帳
■児童手当請求者の保険確認書類+請求者名義の通帳
※保険確認書類の例…資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカード(保険証と紐づけている場合)
【お持ちの人のみ】
■介護保険受給資格証明書
■身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、特別児童扶養手当受給者証
■自立支援医療(育成医療受給者証、更生医療受給者証、精神通院医療受給者証)、重度心身医療受給資格者証
■福祉サービス関係の受給者証
■母子健康手帳+妊婦検診受診票(現在妊娠中の人のみ)
2.別世帯の代理人が手続きする場合
1.の書類に加え、以下をお持ちください。
■代理人の本人確認書類
例:マイナンバーカード、運転免許証など(顔写真付きのもの)。詳しくは
こちら
をご確認ください。
【別世帯の代理人がマイナンバーカードの住所変更を行う場合】
別世帯の代理人が「転入届」と同時にマイナンバーカードの住所変更を行うことはできません。
手続きには、市から郵送する書類が必要となるため、完了までに数日かかります。
手続きの流れ: 1.【来庁1回目】転居届の提出(代理人)
窓口で転入届を提出する際、マイナンバーカードの住所変更手続き希望をお伝えください。
後日、市からご本人の新住所宛てに「照会書兼回答書」を郵送します。
届いた「照会書兼回答書」に、ご本人(または法定代理人)が必要事項を記入し、
同封する目隠しシールを照会書兼回答書に記載された暗証番号の上から貼り付けてください。
以下の持ち物を代理人が窓口へ持参し、手続きを完了させてください。
■本人のマイナンバーカード(世帯全員分)
■記入済みの「照会書兼回答書」
■代理人の本人確認書類
※法定代理人(親権者)の確認ができないときは、戸籍謄本等が必要な場合があります。
※お急ぎの場合は、後日ご本人がカードを持って来庁いただければ、その場で手続きが完了します。
マイナンバーカードの手続き
マイナンバーカードに印字されている住所の変更の手続き(継続利用)
転入届をした日から90日以内に手続きを行わないと、マイナンバーカードが失効します。再発行の場合は、1,000円の手数料が必要です。