農耕作業用のトラクター、コンバイン、事業で使用しているフォークリフト、ミニショベルなどの小型特殊自動車には軽自動車税が課税されます。
公道を走らない場合や工場や田畑でしか使用しない車両でも、所有していれば課税対象です。
合志市内に対象となる車両を持っている方は、所有してから15日以内に新規申告をしナンバープレートの交付を受けてください。(合志市税条例91条)
新規申告の手続きついて
新規申告については軽自動車税について
をご確認ください。
申告後にナンバープレートを交付しますが、ナンバープレートの交付を受けても道路運送車両法の保安基準に適合していない場合は公道を走行できませんのでご注意ください。
軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車
対象となる小型特殊自動車は、車両の大きさ、最高速度によって定められています。(道路運送車両法施行規則第2条別表第一)
| 小型特殊自動車 |
| 農耕作業用 | その他 |
| 対象車両 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、コンバイン、田植機(乗用)及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車等(農耕用トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん自動車) | ショベルローダ、ロードローラ、アスファルトフィニッシャ、フォークリフト、モータスイーパ、ターレット式構内運搬自動車、国土交通大臣の指定する構造のキャタピラを有する自動車(ブルドーザー等)、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車((1)林内作業車(2)原野作業車(3)ホイール・キャリア(4)草刈作業車(5)歩道等移動専用自動車)等 |
| 車両の大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
| 幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
| 高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
| 最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
| 総排気量 | 制限なし | 制限なし |
| 税額(年額) | 2,400円 | 5,900円 |
※事業用として所有していて、大きさ及び最高速度が上の表に1つでも該当しない車両は、償却資産として固定資産税の課税対象となる場合があります。詳しくは税務課固定資産税班におたずねください。
償却資産申告は毎年1月31日までにお願いします
※小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、農林水産省のガイドブックが発行されています。