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権利の移転・設定等が伴う農地転用(農地法第5条関係)

最終更新日:
 農地を農地以外のものにする目的で、売買・賃貸借等をする場合には、農地法第5条の許可(市街化調整区域)又は届出(市街化区域)が必要です。
 農業委員会の許可を受けずに無断で農地転用を行うと、農地法違反となります。違反転用者には、3年以下の懲役や300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる農地法の罰則が適用されます。農地を農地以外のものにする場合は、事前に必ず農業委員会にご相談ください。


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  • 市街化調整区域内にある農地の場合
      ※転用面積が4haを超える場合は4部提出が必要です。(原本1部、副本3部)


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市街化区域内にある農地の場合
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