合志市ホームページトップへ

御代志土地区画整理事業に関する各種申請・届出について

最終更新日:


   御代志土地区画整理事業に関して、次のような場合には許可、承認、届出が必要です。

 

1.御代志土地区画整理事業地内において、土地の売買や相続などにより、所有権が変更になる場合。または、土地の合筆や分筆を行う場合は届け出が必要です。

 必要な書類:所有権移転届出書、所有権の移転を証する書面(登記事項証明書など)      

 

2.権利者の住所・氏名に変更があった場合は届け出が必要です。

 必要な書類:住所(氏名)変更届出書、住所・氏名の変更を証する市区町村長の証明書(合志市に住民票がない場合) 

 申請のタイミング:住所・氏名の変更が完了した後、速やかに届け出てください。


 

3.御代志土地区画整理事業地内において、土地の形質の変更、建築物の新築、増改築、物件の設置等を行う場合は、市長の許可を受ける必要があります。(事前の相談が必要です)

 必要な書類:許可申請書、その他必要な書類(提出書類一覧のうち、事前相談時に個別に指示します) 

 ※土地区画整理事業の進捗状況により、対象行為に対する取扱いが異なりますので、必ず事前に相談してください。許可なく建築行為等を行った

  場合は現状復旧していただく場合があります。


 

4.権利者の代理人を定めたい場合は、委任状の提出が必要です。

 必要な書類:委任状(必要に応じて、ご本人確認のため印鑑証明等を提出していただく場合があります。)

 

 

 

5.仮換地の底地証明が必要な場合は証明願の提出が必要です。(建物登記を行う場合など)

 仮換地指定後の土地に対する現在の登記地番を証明する書類です。(建物登記などを行う場合、法務局に提出する必要があります。)

 必要な書類:底地証明書

 申請のタイミング:必要なときに届け出てください。



  

6.宅地の所有権が共有の場合や共同借地権の場合、または宅地の同一部分に二人以上の借地権者がいる場合には、それぞれのうちから代表者を一人選任して、その方の氏名及び住所等を通知していただく必要があります。

 

7.相続した土地の登記名義人を変更していない場合は、相続届出書の提出が必要です。相続人が複数人いる場合は、併せて代表者選任通知の提出が必要となります。

 必要な書類:相続届出書、印鑑証明書(相続人全員)、相続を証する書類

 相続届出書(エクセル:19.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

 申請のタイミング:登記名義人が死亡し,相続登記を行っていない場合に届け出てください。



 

8.建物所有を目的とする未登記の借地権がある場合は、借地権申告書の提出が必要です。借地権は申告することで、土地区画整理審議会の選挙権・被選挙権や仮換地の指定などの権利を受けることができます。

 必要な書類:借地権申告書、借地権を証する書類、双方の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類))

 申請のタイミング:未登記の借地権がある場合に届け出てください。

 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:21657)