【介護サービス事業所の指定申請に係る電子申請・届出システムの運用開始について】
電子申請による申請・届出の受付を令和6年12月1日から開始します。
なお、電子申請の環境が整っていない事業所のため、郵送等による書面での申請・届出も従前どおり受理します。
詳しくは、下記をクリックしてください。
【文書の標準化について】
令和6年4月1日から、申請・届出に必要な様式等は、電子申請に対応するため、全国一律の厚生労働大臣が定める様式に統一されました。
当該様式は、下記の様式をダウンロードして使用してください。
これは、デジタル臨時行政調査会による「構造改革にためのデジタル原則」(令和3年12月24日閣議決定)に基づき、介護保険法で定める指定申請等を原則としてウェブ入力・電子申請により行うこととされたために、申請様式を全国一律のものとすることを目的になされたものです。
【申請様式等】
〇厚生労働大臣が定める様式
●共通様式(指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所)
(1)新規申請の場合
新たに事業を開始する場合は、地域密着型は希望日の2ヶ月前までに、居宅介護支援事業は希望日の1ヶ月前までに提出してください。
(2)変更届
事業内容に変更があった場合は、10日以内に提出してください。
(3) 再開届
事業を再開する場合は、再開後10日以内に提出してください
(4)休廃止届
事業を休廃止する場合は、30日前までに提出してください。
(5)辞退届
事業の指定を辞退する場合は、30日前までに提出してください。
(6)更新申請
指定期限の1ヶ月前までに提出してください。
(7)指定介護予防支援委託(変更)の届出
【付表】
指定申請書に添付してください。
【添付書類一覧表(電子申請開始後)】
指定申請
【標準様式】
●総合事業
総合事業の指定等の書類については、こちらのページからご確認ください。
【介護給付費に係る体制等に関する届出】
体制届は15日までに届け出れば翌月から給付費に反映されます。16日以降は翌々月からとなります。
※入所施設関係は、届出を受理した月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)
●指定地域密着型サービス事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護