合志市ホームページトップへ

【令和8年熊本地震】被災した井戸の応急修理について

最終更新日:

 

令和8年熊本地震により飲用井戸を被災された皆様へ

令和8年熊本地震に対して災害救助法が適応されたことにより、被災した井戸等の応急修理を支援します。
井戸の復旧について相談・受付を開始する前に修理業者に工事を依頼している場合で、工事が完了し、修理業者に修理費用を支払済の場合は、支援の対象になりませんのでご注意ください。
※あらかじめ申請前に環境衛生課(096-248-1202)までご相談ください。

 

制度の概要

被災した井戸について応急的な修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、その費用の一部を支援する制度です。

 

対象井戸・対象世帯

以下すべての要件を満たすことが条件になります。
(1)令和8年熊本地震により、合志市にある自宅敷地内にある地下水を取水する井戸等が損傷を受けたこと
(2)井戸が飲料水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態であること(上水道を契約されている方は対象外です
(3)以下のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと
・井戸の被害を受けたものの構造等の問題により洗浄の実施が困難であること
・井戸の洗浄を実施したものの機能の回復が図られていないこと
・井戸そのものに損傷はないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により井戸としての機能を失っていること
(4)応急修理を行うことで自宅での生活が可能と見込まれること
(5)この応急修理制度により井戸の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること

※洗浄が可能である井戸については、洗浄を実施したうえで「機能の回復が図られていない」ことを確認する必要があります。
県では、不具合の原因調査を実施しています。詳しくは市ホームページ別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

費用の限度額

1世帯あたり最大「75万7千円」以内

 

必要書類

  •  必要書類 個人で井戸を修理する場合 複数の世帯で1つの井戸を修理する場合
     申込書(様式第1号) ○ ×
     申込書(様式第1号の2) × ○
     被害状況による申出書(様式第1号の3) ○ ○
     修理前の状況が分かる写真 ○ ○
     資力に関する申出書(様式第2号) ○ ○
     修理見積書(様式第3号) ○ ○
     洗浄により井戸回復が見込めないことを証する申出書(様式第3号の2) ○※ ○※

     ※「一般社団法人全国さく井協会等による井戸の現地踏査、洗浄」を実施していない場合に提出が必要です


  • 「修理前の状況が分かる写真」の注意点

  • ・被害箇所、修理箇所がわかるように写真を撮影ください

  • ・修理する井戸等について、各修理箇所の「6面(前面、後面、左側面、右側面、上面、下面)」を撮影ください。6面のうち、他の構成要素との位置関係で撮影できない面は省略して差し支えありませんが、その旨メモをしてください。

  • ・配管等が損傷している場合は、破断や亀裂などの破損・故障状況がわかるよう撮影ください。

  • ・現況の井戸水から、「にごり、色、土砂等の混入」が認められる場合は、水をグラスに入れて撮影するなど水の状況がわかるよう撮影ください。

  • ・応急修理制度は、被災前の同等品への修理、交換が対象となるため、設備の型番、型式等がわかる写真も併せて撮影ください。

  • ・カメラがない場合はスマートフォンで構いませんので、必ず修理前の写真を撮影してください。


  •  チェックシート(PDF:120.6キロバイト) 別ウインドウで開きます



 

井戸以外の住宅の応急修理制度

市ホームページ「被災した住宅の「応急修理」の支援について別ウィンドウで開きます」をご確認ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:25808)