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合志市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

最終更新日:
 
SDGs

 

合志市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(令和5年4月運用開始)

  合志市では、合志市男女共同参画推進行動計画に基づき、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、性的マイノリティや事実婚の関係にある人々をはじめ、誰もが大切なパートナーや家族とともにその人らしく人生を歩んでいけるよう支援することで、心豊かに生きる「自己実現」が可能な「多様な人々が、自他をともに大切にするまち合志」を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を運用しています。


●パートナーシップとは
 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約した2人の関係のことをいいます。
●ファミリーシップとは
 パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子(実子又は養子をいう。以下同じ。)と生計が同一であり、愛情をもってその子を養育すると約した家族の関係のことをいいます。

 

宣誓の対象者

 パートナーシップ・ファミリーシップを宣誓するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2)いずれか一方が合志市内に住所を有しているか、市内への転入を予定していること。
(3)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
(4)相手方当事者以外の者といかなるパートナーシップの関係がないこと。
(5)パートナーシップにある者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。
    ※パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合は除く。
(6)ファミリーシップを宣誓する場合、パートナーシップにある者の一方又は双方の未成年の子と生計が同一であること。

 

宣誓手続の流れ

1.予約(電話または、メール)
 申請の日時の調整や必要書類などの確認を行ないます。
 ※宣誓は郵送などでは受け付けません。
 ※宣誓を希望する日の1週間前までに予約をお願いします。
 ※予約なしで来庁された場合、手続き完了まで大変お待たせする場合があります。
 ※予約の受付は、平日の午前8時30分~午後5時まで(年末年始は除く)
【予約先】
 合志市役所総務部総務課 総務・男女共同参画班
 電話:096-248-1112(直通)
 メール:soumu@city.koshi.lg.jp

 

2.窓口での宣誓(職員の面前で宣誓書に記入)
 予約した日時に、必ずお二人そろってお越しください。
 ※ファミリーシップ宣誓の対象者が15歳以上の未成年の場合は、当該子も一緒に窓口にお越しください。
 ※プライバシー保護のため、個室で対応します。
 ※必要書類(宣誓書等様式を除く)をご持参ください。
 ※宣誓の受付は、平日の午前8時30分~午後5時まで(年末年始は除く)
 【宣誓受付窓口】
  合志市役所総務部総務課
 (合志市竹迫2140番地 合志市役所2階)

 

3.内容確認
 申請書類に基づいて要件を満たしているかを担当職員が確認します。
 ※確認に少々時間をいただきます。
 ※記載内容や必要書類に不備があった場合は宣誓を受領できない場合があります。

4.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証・受領カードの交付
 要件を満たしている場合、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証・受領カードを交付します。

 

宣誓に必要なもの

(1)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
 総務課の窓口に準備しています。
 ※用紙をご持参いただく必要はありません。
 ※宣誓書は、職員の面前でご記入いただきます。

(2)住民票の写し
 1人1通ずつご持参ください。(3か月以内に発行されたもの)
 ※本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要です。
 ※同一世帯になっている場合は、2人分の情報が記載されたもの1通をご持参ください。
 ※市内への転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類(住民票の除票など)が必要です。また、宣誓をした日から3か月以内に、市内への転入を証明する書類(住民票の写しなど)を提出してください。

(3)婚姻をしていないことを証明する書類
 1人1通ずつご持参ください。(3か月以内に発行されたもの)
 ※独身証明書や戸籍抄本で証明することができます。
 ※独身証明書や戸籍抄本は、本籍地の市町村で発行できます。
 ※外国籍の方は、婚姻をしていないことが確認できる書面(婚姻具備証明書など)に日本語の翻訳を添えて提出してください。

(4)パートナーシップにある者の一方の子であることを証明する書類(ファミリーシップ宣誓の場合のみ)
 ※住民票の写しや戸籍抄本で証明することができます。

(5)本人確認ができるもの
 個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証などで、本人の顔写真が貼付されたものをご持参ください。

  ※宣誓書を提出した者及び宣誓書に署名した15歳以上の未成年の子の本人確認が必要です。


 

宣誓後の手続など

1.宣誓書受領証等の交付
 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓されたことを証する受領証及び受領カードに宣誓書の写しを添えてそれぞれに交付します。

2.宣誓書受領証等の再交付
 受領証又は受領カードの紛失、汚損などの事情で再交付を希望される場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号)を提出することにより、受領証又は受領カードの再交付を受けることができます。

3.宣誓内容等の変更
 ファミリーシップが解消されたときや宣誓書の記載事項に変更があったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容記載事項変更届兼受領証等再交付申請書(様式第5号)を提出することにより、受領証又は受領カードの再交付を受けることができます。

4.宣誓書受領証の返還
 パートナーシップを解消した場合や一方が死亡した場合、双方が市外へ転出した場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)に「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証受領カード」を添えて合志市に返還する必要があります。当事者の一方が、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に市外へ住所を異動する場合は返還する必要はありません。


 

合志市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

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